東海大学 望星技術士会

◆東海大学望星技術士会 会則

(名称)

第1条 本会は、「東海大学望星技術士会」と称する。

(目的)

第2条 本会は、会員相互の研鑽と親睦を図るとともに、本会設立の趣旨にのっとり、社会貢献に寄与することを目的とする。

(活動)

第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の活動等を行う。
  1. 東海大学(以下「本学」と呼称する)の学生及び卒業生に対する技術士国家資格の理解を深めるための啓蒙活動
  2. 技術士第一次試験合格者(修習技術者)に指導技術士を紹介
  3. 本学の教育の場において、実務経験に基づく教育の支援
  4. 公益社団法人日本技術士会が行う事業への協力・支援
  5. その他、本会の目的を達成するために必要な活動

(事務局)

第4条 本会の事務局は学校法人東海大学におく。

(会員)

第5条 本会は、正会員、学生会員、本学教職員会員及び賛助会員で構成する。
  1. 正会員は、本学の卒業生等で、技術士の資格を有する者・第一次試験に合格した者もしくはJABEE認定課程を修了した者とする。
  2. 本学教職員会員は、本会の目的・活動に協賛する教職員及びOB教職員とする。
  3. 賛助会員は、本会の目的・活動に協賛し、本会の発展に協力する個人及び企業、団体とする。
  4. 学生会員は本学の在学生で技術士資格に関心を示し、本会の活動に賛同する者とする。

(入会)

第6条
  1. 本会に入会を希望する者は、入会申込書を事務局へ提出するものとする。
  2. 本学の教職員は、役員会の推薦を得て入会することができる。

(会費)

第7条 会費は別に定める。

(資格の喪失)

第8条 会員は、次の各号の一に該当するときはその資格を喪失する。
  1. 本人から脱会の届け出がなされた時
  2. 会員本人が死亡した時
  3. 役員会において、本人の脱会はやむなしと決議された時

(除名)

第9条 会員は、次の各号の一に該当するときは、役員会の議を経て除名となる。
  1. 本会の名誉を著しく傷つけた者
  2. 公序良俗に著しく反する行為をした者
  3. 本会の秩序を乱し、本会の目的に反する行為を行ったと認められた者

(会員名簿)

第10条 本会は会員名簿を備える。
  1. 会員名簿は、定期的に整備を行わなければならない。
  2. 会員名簿は「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日法律第57号)に基づき管理する。
  3. 会員の個人情報の利用目的は、本会の活動に限定するとともに、管理に当たっては漏洩等の防止のための安全管理措置及び本人からの求めによる個人情報の開示・訂正・利用停止を行うものとする。

(役員)

第11条 本会に次の役員を置く。
  1. 会長
  2. 副会長  第4項に定める幹事の中から必要に応じて複数人を定め、その中から副会長代表を定める。
  3. 常任幹事 第4項に定める幹事の中から10名を限度として定め、定例の役員会等に出席して本会の運営・活動を担当する。
  4. 幹事   幹事は第2項に定める副会長、第3項に定める常任幹事を含めて総数を35名以内とし、副会長、常任幹事を除く幹事は個別行事等を担当する。
  5. 顧問   役員会の議を経て委嘱する。若干名。

(選任)

第12条
  1. 会長は役員会の議を経て選任し、総会で承認を得る。
  2. 会計監事は役員会の議を経て選任する。会計監事は他の役員を兼ねることができない。
  3. 役員に欠員が生じたときは、役員会で補充者を決定し、会長に報告して承認を得る。

(職務)

第13条
  1. 会長は、本会を代表し活動を総括するとともに、総会及び役員会の議長を務める。ただし、会長に代わり副会長代表がその任を代行することを妨げるものではない。この場合、副会長代表は議事内容及び決定したことについて、会長に必ず報告しなければならない。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会の運営を行い、場合により副会長代表がその任を代行する。
  3. 副会長は、それぞれ本会の事業の運営を分担して担務し、その進捗状況について会長に報告する。
  4. 役員は、役員会を組織して本会の重要事項を審議・決定し、本会の事業を運営する。
  5. 会計監事は、会計の経理状況を監査して、役員会及び総会で報告する。

(任期)

第14条
  1. 役員の任期は1期2年とする。なお、再任を妨げないが、常任幹事以上の役員は各職位2期4年、最長でも3期6年を限度とする。
  2. 幹事、顧問の任期については、特に限度を定めないものとする。
  3. 補充により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(報酬)

第15条
  1. 役員、顧問は、無報酬とする。

(会議の種類)

第16条
  1. 本会の会議は、本会の総会及び役員会とし、会長あるいは副会長代表がこれを招集する。
  2. 総会は、年に1回開催する。

(構成)

第17条
  1. 総会は、正会員及び本学教職員会員をもって構成する。
  2. 役員会は、第11条に定める幹事以上の役員をもって構成する。会長又は副会長が必要と認めた会員は、役員会に出席することができる。

(成立)

第18条
  1. 総会の成立は、出席した会員の総意により、議長がこれを決するものとする。
  2. 総会の議決は、委任状を含めて出席した会員の過半数をもって成立する。
  3. 役員会は委任状を含めて常任幹事以上の役員の過半数の出席をもって成立し、議決も同様とする。

(年度)

第19条
  1. 本会の活動及び会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(付記)

  1. この会則は、平成27年11月7日より施行する。
  2. 会則を改定し、平成29年6月17日より施行する。
  3. 会則を改定し、令和元年6月22日より施行する。
  4. 会則を改定し、令和3年6月19日より施行する。